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相続の限定承認:複雑な手続きと利用の少なさ

執筆者の写真: 弁護士 石塚 誠弁護士 石塚 誠

相続が発生した際、相続人は被相続人の財産を全て引き継ぐ「単純承認」、一切の財産を放棄する「相続放棄」、そしてプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という3つの選択肢があります。

このうち、限定承認は、被相続人の財産状況が不明確な場合に、相続人が自身の財産を守りつつ、一定の財産を承継できる制度です。しかし、実際にはその利用件数は非常に少ないのが現状です。


限定承認の手続きの煩雑さ


限定承認の手続きは、相続放棄に比べてはるかに複雑で、以下の手続きを行う必要があります。


* 相続財産の目録作成:全ての相続財産と債務を詳細に調査し、目録を作成します。


* 家庭裁判所への申述:相続人全員が共同で、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ限定承認の申述を行う必要があります。


* 相続財産管理人の選任:家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が、債権者への公告や弁済などの手続きを行います。


* 債権者への公告・弁済:相続財産管理人は、官報に公告し、債権者からの請求を受け付け、相続財産の範囲内で弁済を行います。


* 残余財産の分配:債務を弁済後、残った財産があれば、相続人間で分配します。


これらの手続きは、専門的な知識が必要であり、時間と労力を要するため、相続人にとって大きな負担となります。


限定承認の利用件数が少ない理由


限定承認の利用件数が少ない理由としては、主に以下の点が挙げられます。


* 手続きの複雑さ:上記のような煩雑な手続きが必要であるため、一般の相続人にはハードルが高い。


* 期間制限の短さ:相続開始を知った時から3ヶ月以内という短い期間内に、財産状況の調査と申述を行う必要がある。


* 相続財産管理人の選任:相続財産管理人の選任には費用がかかり、相続人の負担となる。


* 相続放棄との比較:財産状況が不明確な場合、限定承認よりも手続きが簡単な相続放棄を選択するケースが多い。


限定承認のメリットとデメリット


限定承認には、以下のようなメリットとデメリットがあります。


メリット


* 相続財産の範囲内で債務を弁済できるため、自身の財産を守ることができる。


* 相続財産の中に、どうしても手放したくない財産がある場合に有効。


デメリット


* 手続きが非常に複雑で、時間と労力を要する。


* 相続人全員の合意が必要となる。


* 相続財産管理人の選任費用がかかる。


まとめ


限定承認は、相続財産が不明確な場合に有効な制度ですが、手続きの煩雑さから利用件数は少ないのが現状です。相続人は、自身の状況に合わせて、慎重に相続方法を選択する必要があります。

ご自身の状況において相続に関してご不安な際は、相続に精通した弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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