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​​離婚・不貞行為

離婚や不貞行為などでお困りですか?是非一度,弊所までご相談ください。

近年,離婚率の上昇に伴い,離婚に関するトラブルが増加傾向にあります。もはや,離婚はごく限られた夫婦に起こりうる特殊な法的トラブルなどではなく,誰にでも起こりうる身近な法的トラブルになったと言っても過言ではありません。実際,弊所でも離婚に関するご相談が数多く寄せられています。


身近な法的トラブルとはいえ,離婚が当事者やその周囲に与える影響は大きく,特に子どもに与える影響は甚大です。したがって,離婚する際は,将来のことについて,夫婦間でしっかり話し合う必要があります。もっとも,既に関係性が悪化した当事者同士では,冷静な判断や話合いをすることが困難な場合が多いと思います。そうかと言って,話合いをせず問題を放置していては,例えば,養育費の支払いが滞り,経済的に困窮し,家庭環境や養育環境が悪化する・・などの更なる問題が生じかねません。

離婚に関する問題は放置せず,早期に解決することが最良の策であるといえます。

また,早期解決の必要性が高いことは,不貞行為に基づく慰謝料請求にも当てはまります。

最高裁平成31年2月19日第三小法廷判決において,「夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだ第三者に対し離婚に伴う慰謝料を請求することの可否」についての判断が示されました。

同判決では,「第三者がそのこと(離婚させたことに対する不法行為責任)を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである」旨判示しています。

不貞行為そのものの慰謝料請求ではなく,不貞行為後の離婚に伴う慰謝料請求を認めさせるには,上記「特段の事情」を,慰謝料を請求する側が主張・立証しなければならないとされたのです。この主張・立証は容易なことではありません。したがって,不貞相手に対し慰謝料請求する場合は,離婚に伴う慰謝料請求より,不貞行為そのものの慰謝料請求の方が簡便です。


上記の帰結は,早期の慰謝料請求が必要であることを意味します。

すなわち,離婚に伴う慰謝料請求の場合は,(不貞行為の事実及びその相手方を知ってから3年以上経過していたとしても,)離婚成立時から3年間は請求が可能であるのに対し,不貞行為そのものの慰謝料請求の場合,不貞行為の事実及びその相手方を知った時点から3年が経過すると,消滅時効が成立し,請求ができなくなってしまうのです(民法724条前段)

不貞行為の問題についても,放置せず速やかに行動に移すことが肝心です。

弊所では,これまでに多数の離婚や不貞行為に関する相談を受け,解決してきました。

離婚や不貞行為に関することでお悩みでしたら,是非一度,弊所までご相談ください。


ご依頼者様のご意向に沿った解決に導けるよう尽力いたします。

離婚・不貞行為: 業務分野
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